⑦【不動産売却の基礎知識】~3つの媒介規約の特徴と選び方

⑦【不動産売却の基礎知識】~3つの媒介規約の特徴と選び方
売却
こんにちは。宅地建物取引士・中津洋一です。
大事なご資産である不動産のご売却を前に不安がおありではないでしょうか?

その不安 中津洋一がお客様の質問や疑問お話ください!
売却に関しての「不安や疑問等の解消」にお役にたてればと思い⇩

【不動産売却の基礎知識】〜基本の「キ」から業界の裏側まで〜

をご紹介させていただきます!

こちらでは

3つの媒介契約の特徴と選び方について⇩

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【不動産売却の基礎知識】

⑦.3つの媒介契約の特徴と選び方

不動産会社に正式に売却依頼するには、不動産会社と売主様で「媒介契約」を締結します!

1.一般媒介契約
2.専任媒介契約
3.専属専任媒介契約

各媒介契約の違いは以下の通り!

 

〜各媒介契約の違い〜

⑦【不動産売却の基礎知識】~3つの媒介規約の特徴と選び方
1.一般媒介契約

一般媒介契約は、3つの媒介契約の中で唯一 売主様が複数社と媒介契約売主様が複数社と媒介契約を締結していただける契約。
売主様の制限が緩い分、契約期間の制限や不動産会社によるレインズ登録・販売活動の報告義務もなく双方にとって最も縛りが少ない契約だといえます


2.専任媒介契約

専任媒介契約では、複数社への依頼は出来ませんが売主様自身が見つけられた買主様と売買契約を締結することが可能。
契約期間は3ヶ月を上限に売主様が自由に設定でき、不動産会社は媒介契約締結7日以内のレインズ登録、2週間に1回以上の定期報告の義務を負います!


3.専属専任媒介契約

専属専任媒介契約では、複数社への依頼も売主様自身が見つけられた買主様と売買契約も出来ません。
不動産会の義務も専任媒介契約より重く、レインズ登録は5日以内、定期報告は1週間に1回以上!

媒介契約の選び方

⑦【不動産売却の基礎知識】~3つの媒介規約の特徴と選び方
媒介契約の種類の選択は、売主様の自由です!
基本的には「安心して任せられる」という不動産会社が見つかれば専任媒介や専属専任媒介に。「どうしても選べない!」という場合は一般媒介を視野に入れて考えると良いと思います!
ただし複数社と一般媒介を締結する場合、次の点が懸念事項として挙げられます!

★契約者数が増えるほど、契約や更新、価格変更、内見対応時の負担が大きくなる
★不動産会社によっては、予算を割った広告活動をしてくれなこともあり
★積極性が損なわれる担当者も。

以上の点に鑑みて、不動産会社選びのみならず媒介契約選びも並行して考えていくと良いでしょう!

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